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物件の売却サポート
2020.06.10

不動産購入申込書(買付証明書)と中古物件

中古マンションや中古一戸建てを購入しようと色々な物件を調べ、現地で確認し、いよいよ「この物件にしよう」という気持ちになりましたら、本契約の前に「不動産購入申込書(買付証明書)」を提出します。

不動産会社も商売ですので、1つの物件を複数の方に紹介することがあり、好条件の物件は特に多くなります。

また、現地で物件を見ても、細かな諸条件が確認できるまでは、なかなか本契約はしづらいものです。
このため「この物件にしよう」と心の中で決めたとしても、諸条件を確認するまで時間差が生じてしまい、場合によっては数日から1週間ぐらいの期間を要することがあります。

当然、この期間は本契約をしていませんので、他の方に物件を紹介され、先に購入されてしまうリスクがあります。

そこで、本契約の前に提出するのが「不動産購入申込書(買付証明書)」です。

本契約は結ばないものの、購入する可能性が高いので、他の方への紹介をストップしてもらい、自分が優先権を持った状態で、じっくりと購入を検討することができます。

ちなみに「不動産購入申込書(買付証明書)」により、購入の優先権を得ましたが、まだこの時点では正式に本契約を結んでいないため、諸条件を確認した結果、購入を見送っても違約金を払う必要はありません。

しかし「縁のモノ」とも言われる物件を買いもしないのに、ずっと優先権だけをキープする訳にはいきませんので長くても1週間、出来れば数日を目途に購入するか否かを決めるようにします。

そして断る場合は、それなりに正当な理由を伝えることが大切です。
断るということは、引き続き物件を探すことを意味しますので、その後の不動産会社(者担当者)の「良い物件を紹介しよう」というやる気・モチベーションを下げないよう配慮する気遣いも忘れずに。

尚、「不動産購入申込書(買付証明書)」を提出するということは、売り主にも購入の意思が伝わりますので、価格交渉はこのタイミングから始まるといっても過言ではありません。

単に自分の希望価格を伝えるのではなく、物件のスペックや立地・環境なども踏まえ、他の物件と比較し、適切な価格をもって交渉するようにしてください。

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