住宅資金計画
住宅取得やリフォームの支援制度
住宅ローンを利用して住宅を取得する場合、夫婦であれば共有名義にすることをお薦めします。それぞれに収入があれば、夫婦で住宅ローン減税を受けることができるため、税制のメリットを受けることが出来ます。
また、将来住宅を売却し利益が出た場合は、それぞれが特別控除を受けることができます。
親から住宅取得の資金を援助してもらう場合は、相続税とのシミュレーションにもよりますが、2500万円までが非課税となる相続時精算課税の利用を検討するのも1つの方法です。
この相続時精算課税を利用しない場合は、上記の夫婦と同様に親も共有名義にすれば相続税などが有利に働きます。
次に住宅ローン減税についてですが、2021年12月末までに入居した新築や増改築について、年末時点の住宅ローン残高の1%が減税されるというものです。
この1%の上限は年間で40万円(認定住宅などは50万円)までですが、期間が10年間のため400万円(前述同500万円)の控除となります。
また、この他の支援制度として「すまい給付金」や「次世代住宅ポイント」などがあります。
前者は年収775万円以下の方が対象となり、年収に応じて最大50万円の給付があります(住宅ローン減税と違い、給付は1回だけ)。
後者は省エネ性、耐震性、バリアフリー性など一定の条件を満たす住宅や家事の負担軽減につながる新築やリフォームの場合、「省エネ・環境配慮」「防災関連」「家事負担軽減」「子育て関連」「地域振興」に関する商品と交換できるポイントが付与されます。
ポイントは新築の場合35万円分、リフォームは30万円分までが上限です。
尚、「次世代住宅ポイント」の申請は2020年3月31日までですが、予算に達した時点で締め切られます。新築は土地を探すといったところから始まるため時間が掛かりますが、リフォームは直ぐに取り掛かれますので、この給付金制度に向いているかと思います。
以上は住宅の取得やリフォームに関する支援制度ですが、この逆で所有していた住宅を売却する場合の支援が「譲渡損失の繰越控除制度」です。
これは年初の時点で所有してから5年以上経過する住宅を売却して買い換え「譲渡損失」が発生したら、所得税や住民税が減額される制度です。
現時点で2019年12月31日までの売却が対象となるため、買い替えを考えている方は早めにチェックした方が良い制度です。
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